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技能実習生受入人数枠/年間 |
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団体監理型は、受入れ可能な人員枠が緩和されます |
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実習実施機関の常勤職員数
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技能実習生の人数 |
301人以上
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常勤職員総数の20分の1 |
201人 以上 300人 以下
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15人 |
101人 以上 200人 以下
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10人 |
51人 以上 100人 以下
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6人 |
50人 以下
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3人 |
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※50人以下の企業では、技能実習生数が受入れ企業の常勤職員総数を超える事は出来ません。
※300人を超える企業に関しては、常勤職員数の5%以内で技能実習生受入れが可能。
●企業単独型受入では常勤正社員20名以上で1名の実習受入などの制限が厳しく、書類作成なども大きな作業が発生しますが、組合型受入は優位な条件および面倒さがありません。 |
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実習期間
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● 一部職種は、技能実習期間が1年で合計2年間になります。
● 技能検定試験合格した場合には技能実習に移行出来ます。
● 技能実習移行時に受入れ企業と雇用契約を締結します。 |
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※例)技能実習生を毎年3名受け入れた場合 |
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※上記の表のように毎年技能実習生を受入れて行くと3年目以降は15名の受入れが可能。
※技能実習期間が1年間の場合には、毎年「受入人数枠」内になります。
※更に技能実習期間 (3年間)終了後さらに2年の滞在が可能にする方針が決定しました。 |
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